ロースクール生ブルネロ

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平成30年度版 短答過去問パーフェクト民法①/2 正答率まとめ

f:id:falcon_stay:20190312235804j:plain辰巳法律研究所の短答過去問パーフェクト平成30年度版の民法①/2の問題それぞれの正答率を総則、物権、担保物権の範囲に分けてまとめました。勉強する範囲を絞ったりするのにぜひご活用下さい。残りの7冊も順に載せていきます。

 

正答率60%以上(159問)

【総則】(69問)1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、20、22、23、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、38、39、40、41、42、43、44、45、46、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、62、63、64、65、66、68、69、70、71、72、73、74、75、78、79、80、82

【物権】(51問)84、85、86、87、88、90、91、92、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、117、118、120、121、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、141、142、143

【担保物権】(39問)145、146、148、150、151、152、153、154、155、156、162、163、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、180、181、182、184、185、186、188、190、191、194、196、197、198

 

 

正答率30~59%(35問)

【総則】(13問)7、16、18、21、24、37、47、60、61、67、76、77、81

【物権】(9問)83、89、93、116、119、123、124、139、140

【担保物権】(13問)144、147、149、157、158、159、161、164、187、189、192、193、195

 

正答率10~29%(3問)

【物権】122

【担保物権】160、183

 

正答率0~9%(1問)

【担保物権】179

 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年予備試験民法 参考答案 ※現行民法

Dは甲土地を占有するCに対し、所有権(206条)に基づく甲土地明け渡し請求をすることが考えられる。かかる請求が認められるには、Dが甲土地の所有権を有しており、かつCに甲土地の占有権限がないことが必要である。
1 まずDは甲土地の所有権を有するか。
(1) この点、AB間の売買契約(555条)はABの通謀によりなされた虚偽のものであり、無効であるため(94条1項)、Bは無権利者であり、無権利者Bからの譲受人Dは甲土地の所有権を取得できないのが原則である。
(2) もっとも、Dは94条2項の「善意の第三者」にあたり保護される結果、甲土地の所有権を取得しないか。
ア まず、94条2項の「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上の利害関係を有するに至った者をいうところ、Dは甲土地の登記名義人たるBと売買契約を締結しているのでこれにあたる。
そして、通謀して虚偽の外観を作出したという原権利者の帰責性の大きさからすれば、「善意」であれば足り、無過失は不要と解するところ、Dは通謀虚偽表示につき善意であり、これにあたる。
イ よってDは「善意の第三者」にあたり甲土地の所有権を取得する。
3 そうだとしても、CはBと甲土地の賃貸借契約(601条)を締結しており、甲土地の賃借権を有するため、Cに甲土地の占有権限があるといえ、Dの上記請求は認められないのではないか。
(1)  この点、BC間の賃貸借契約について、Bは契約当初甲土地につき無権利であり、債権的にのみ有効な他人物賃貸借といえ(559条本文、560条)、またCはAB間の甲土地の売買契約が仮装売買による通謀虚偽表示であることを知っていたため、「善意の第三者」にも当たらない。そのため無権利者Bからの賃借人Cは賃借権を取得出来ず、Dは上記請求が出来るように思える。
(2)  もっとも、その後甲土地の所有権者Aの死亡により、その唯一の相続人であるBが相続をしている。そこで、他人物売主Bと本人Aの地位が融合し、追認があったのと同じ効果(追完)が生じ、Cは甲土地の賃借権をDに対抗出来ないか。
ア (ⅰ)この点について、相続という偶然の事情によって相手方の取消権を奪うべきではないため、地位は併存すると解する。
  そうだとすれば、他人物貸主は本人の地位で追認拒絶することができるとも思える。
  しかし、他人物貸主の追認拒絶は先行する他人物賃貸行為と相容れず、信義則(1条2項)上、許されないと解する。
  (ⅱ)よって、Bは相続と同時にBC間の賃貸借契約の追認を強制される。
イ そして、他人物売買の追認においても無権代理の場合と比べて相手方を保護する必要性は変わらないため、無権代理に関する116条を類推適用し、本人の追認により契約時に遡って所有権は買主に移転すると解する。
ウ よって、Cは賃貸借契約当初から甲土地の賃借権を取得したことになり、また甲土地上の建物乙にC名義の所有権移転登記を有することから、甲土地の賃借権をDへ対抗し得る(借地借家法10条1項)。
エ もっとも、Dは116条但し書きの「第三者」に当たり保護される結果、Cは賃借権をDに対抗出来ないのではないか。
 (ⅰ)この点、同条但し書きの趣旨は追認の遡及効を制限する点にある。そして、BC間の他人物賃貸借をAが追認した場合、Bを起点としたDとCへの二重譲渡が生じることになるが、ここで追認の遡及効を制限しても甲土地の権利取得時期の先後に違いが生じるのみであり、不動産の権利取得の優劣は対抗要件の有無によって決まる(605条)ことから、かかる規定は意味をなさない。
 (ⅱ)よってDは同条但し書きで保護されず、上述のように賃借権の対抗要件を備えたCは賃借権をDに対抗出来る。
4 以上より、Dの上記請求は認められない。
                                      
以上 

 

 

【募集】消滅時効のこの短答問題の解説が出来る方

短答過去問の民法をやっていたら、全然違いがわからんやつがあったので載せる。違いわかる人いたら教えてください!!!

 

問題はこちら(一部抜粋)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

消滅時効の中断に関する次のアからエまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているのを組み合わせたものは後記1から6までのうちどれか。

ア.AがBに対して有する債権をCが連帯保証し,Cに対するAの連帯保証債権を担保するため,Dが物上保証人になった場合において,AがDに対して担保不動産競売を申し立て,その手続が進行することは,Bの主債務の消滅時効の中断事由に該当する。

イ.物上保証人に対する担保不動産競売の申立てにより,執行裁判所が競売開始決定をし,これが債務者に送達された場合には,債権者の債務者に対する被担保債権について消滅時効は中断する。

 

この2つの肢はアが誤り、イは正しかったのだが、その解説がこちら。

 

ア誤っている

最判平8.9.27。本記述では主債務についての連帯保証債務を担保するために抵当権を設定した物上保証人に対する競売の申立てにより,主債務の時効中断の効力が認められるかが問題となる。この点,本記述と同様の事案において,判例は,「物上保証人……に対する競売を申し立て,その手続が進行することは,……主債務の消滅時効の中断事由に該当しないと解するのが相当である」としている。その理由として,判例は,「抵当権の実行としての競売手続においては抵当権の被担保債権の存否及びその額の確定のための手続が予定されておらず,競売開始決定後は執行裁判所が適正な換価を行うための手続を職権で進め,債権者の関与の度合いが希薄であることにかんがみれば,債権者が抵当権の実行としての競売を申し立て,その手続が進行することは,抵当権の被担保債権に関する裁判上の請求(同法〔注:民法。以下同じ〕149条)又はこれに準ずる消滅時効の中断事由には該当しないと解すべきであり,また,執行裁判所による債務者への競売開始決定正本の送達は,本来債権者の債務者に対する意思表示の方法ではなく,競売の申立ての対象となった財産を差し押さえる旨の裁判がされたことを競売手続に利害関係を有する債務者に告知し,執行手続上の不服申立ての機会を与えるためにされるものであり,右の送達がされたことが,直ちに抵当権の被担保債権についての催告(同法153条)としての時効中断の効力を及ぼすものと解することもできないことなどに照らせば,債権者が抵当権の実行としての競売を申し立て,その手続が進行すること自体は,同法147条1号の「請求」には該当せず,したがって,右抵当権が連帯保証債務を担保するために設定されたものである場合にも,同法458条において準用される同法434条による主債務者に対する「履行ノ請求」としての効力を生ずる余地がないと解すべき」ということを挙げている。したがって,本記述は,AがDに対して担保不動産競売を申し立て,その手続が進行することはBの主債務の消滅時効の中断事由に該当しないとすべきところ,中断事由に該当するとしている点で,誤っている。SシリーズI P.241。

 

イ正しい

最判昭50.1121。本記述では,物上保証人に対する担保不動産競売の申立てがされたときの,債務者に対する競売開始決定の告知に時効中断の効力が生ずるかが問題となる。この点本記述と同の事案において,判例は,「債権者より物上保証人に対し,その被担保債権の実行として任意競売〔注:不動産担保権の実行〕の申立がされ,競売裁判所〔注:執行裁判所〕がその競売開始決定をしたうえ,競売手続の利害関係人である債務者に対する告知方法として同決定正本を当該債務者に送達した場合には,債務者は,民法155条により,当該被担保債権の消滅時効の中断の効果を受けると解するのが相当である」としている。その理由として,判例は,「抵当権実行のためにする競売法〔注:民事執行法180条1号〕による競売は,被担保債権に基づく強力な権利実行手段であるから,時効中断の事由として差押と同等の効力を有すると解すべき」であり,「他人の債務のために自己所有の不動産につき抵当権を設定した物上保証人に対する競売の申立は,被担保債権の満足のための強力な権利実行行為であり,時効中断の効果を生ずべき事由としては,債務者本人に対する差押と対比して,彼此差等を設けるべき実質上の理由はない」ということを挙げている。したがって,本記述は正しい。内田I P.325。

 

......どうだろう

 

おんなじこと書いてね?

 

て気しかしない。何が違うんだばかやろう。

 

 

ごめん違いが本当にわからないからコメントかTwitterに載ってるpeingで教えてください、、、

 

Help me!

 

 

ロースクールの足切りについて

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どうもブルネロです。

 

今回は僕が受験した、または周りが受験していたロースクールの一次審査の足切りについて話していこうと思う。

 

おそらくどこのロースクールにおいても書類による一次審査というものがあり、学部内成績(GPA)やステートメント(志望理由などを書くもの。ロースクールにより内容や分量は異なる。)、TOEICの点数(国立ローのみ必須、私立は任意)により一次審査の合否が決まる。

 

ここではGPAとTOEICに絞って紹介していく(ステートメントについては別の記事で)。

 

まず、私大だが、こちらはほぼ足切りがないと考えて良い。実は僕はGPAが恥ずかしいことに2.0を切っていた(笑)のだが、足切りされることはなかった。だからまあよっぽどのことがなければ1次試験は突破できる(僕は私立は中央、早稲田、慶応を受けたので、この3校は間違いないと思われる)。他の私立ローを受けた人でも、1次で落ちたというのはほとんど聞かない。

 

次に国立ローだが、僕は東大ローに出願し見事1次で足切りされたw

 

僕の受験した2019年度入学の試験からは適性試験が無くなったため、TOEICの点数とGPAだけで決まるのだが、GPAは2.0切るくらい、TOEICは480点で落とされた。これまではTOICは400あれば大丈夫って言われてたんだけどね。周りの点数とか聞いたけど、今年は適正無くなったからTOEICが600以上かGPAが3.0以上のどっちかがあることが1次突破の条件だと思われる。

 

そこで、今年以降受験の皆さんは、

 

国立を目指すなら学部成績を上げるか、TOEICの点数上げるか

 

は必須である。学部はもう無理だよって人は、法律の勉強で忙しいだろうけど頑張ってTOEICの勉強もしてください。

 

ちなみに、一橋ローは東大ほどではないぽいけど、それなりに落とされるらしいからTOEICか学部成績のさっきの基準の点数はどっちか取っておいた方がいいかな。

 

あと足切りとは関係ないけど、首都大ローは筆記試験合格者の半分がその後の面接で落とされるらしい。足切りはよくわかりません笑

 

以上です、東大ローの足切りは特に参考になると思いますので是非活用してください。

 

それでは。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主ゼミのすすめ

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みなさん、自主ゼミというものを知っているだろうか。

 

自主ゼミというのは少人数で週に一回程度集まり、書いてきた法律論文の答案について検討を行うというものである。

 

ズバリいう、これは

 

絶対やるべき

 

である。

 

いや俺は1人で勉強するんだ!という人はそうしてもらって構わないが、そんな人はほっといて自主ゼミを絶対やるべきだというワケを紹介する。

 

①ペース管理になる

自主ゼミで答案を書いていく上である程度書いていく科目の勉強は進めなければならないため、ペースメーカーとして利用できる。

 

②他人の答案を見れる

これはおそらく自主ゼミをやる理由としてもっとも重要なものだと思うが、他の人の答案を見ることで、知識や書き方を吸収したりすることはもちろん、自分の答案に偏りがないか、周りの受験生の多数派がどのような答案を書いてくるのか、というのを知ることができる。司法試験や予備試験、ロースクール入試は周りと大きくかけ離れた答案を書くとマイナス評価になるため、多数派の答案を知れるというのは大きなメリットとなる。

 

③他人に答案を見てもらえる

自分の答案を他人に見てもらうことで、答案の問題点や、良かった点をあぶり出すことができる。

 

④モチベーション向上

周りがレベルの高い答案を書いてきたりすると、自分も追いつくためにより一層勉強に力が入る。また、自主ゼミの際に情報交換ができることもモチベーション向上に繋がるだろう。

 

 

 

 

これらが、僕が絶対に自主ゼミをやった方がいいと思う理由である。というかぶっちゃけやらない理由がない。周りに法曹志望の仲間がいないという人はあらゆる手を使って集めるべきだ。

 

受験は情報戦なんです。特に情報が大学受験などよりも少ない司法試験・予備試験やロースクール入試などにあっては、情報を手に入れることは必要不可欠なんです。

 

だからみんな自主ゼミはやろう。

 

以上です。

 

 

某大手司法試験予備校に通っていた僕が思った予備校の選び方について

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こんにちはブルネロです。

 

司法試験の勉強するにあたって予備校どうしようかなー、とか考えている人に、思ったことを伝えていこうと思う。

 

もちろんこれは僕が感じたことなだけなので、あくまで参考程度に考えてもらったらいい。

 

では、僕が感じた予備校の選び方として覚えておいてほしいこと、それは

 

安易に大手を選んではいけない

 

ということだ。

 

タイトルの通り、僕は大学1年の頃から某大手予備校に入っていた。

 

しかし、これはどこの大手の予備校にも共通することだと思うのだが、

 

教材を送る以外のことは何もしてくれない

 

と思った方がいい。

 

様々なサポートシステムを売りにしたようなことをWebサイトで謳ってはいるが、これは信用できるものではない。自分から積極的に利用しようとして初めて少しだけ機能する程度のものである。また、個別指導の講座などもあったが、基礎講座のセットだけでとんでもない額を払っているのに、個別指導など料金が高すぎてとてもじゃないけど払う気にはなれない。

 

僕は大学1年の頃から予備校に通っていたが、大した説明をされることもなく授業は進み、行かなくても何を言われることもなく、心配も一切されない。

 

大学生にもなったらそれが普通だろと言われてしまうかもしれないが、結局自分で勉強できない人はできないのだから、ある程度強制力が欲しいというのが正直なところである。

 

そんなこんなで僕はほとんど授業に行くことなく授業が終了しており、講座に含まれていたらしいゼミなどが開催されていることも知らないままその期間が終わっていた。

 

あ、1つ言っとくけど大手予備校は豊富な授業、エリート講師陣、質の良い教材が揃っている。これは他の大手ではないとこと比べても一目瞭然である。

 

だから勉強が自分でできる人にとってはすごくいいと思う。そのような人は僕がいうことなんて無視してくれて構わない。

 

しかし予備試験受かって学部時代で司法試験受かるぞ〜なんて言って結局ダラけてそんなの夢のまた夢みたいになってしまう学生がほとんどなのは確かだ。

 

基本的に勉強が好きな人とかでなければ自分で勉強するなんて無理なんだよ。ましてや大学なんて周りが遊びまくってるんだから。当然のことだ。

 

そこで考えた。予備校選びというのは、

 

サポートがいかにしっかりしているか

 

で選ぶべきだ。

 

一人一人にいかに親身になってくれるところなのか、というのが司法試験に向けて勉強する上で最も重要な予備校選びの物差しであると考える。この試験に受かるのに一番大切なのはモチベーションを保つことだからだ。

 

そしていろいろ調べた結果、オススメの予備校が見つかった。

 

それは

 

資格スクエア

 

である。

 

ここは安い料金で基礎講座から答練、添削までサポートしてくれ、かつ一人一人の実力別の試験までのスケジュールを考えてくれる予備校である。

 

僕はロースクール受験直前に、ここのロースクール過去問の対策講座を受講してみたのだが、中央ロー、早稲田ロー、慶応ローの各5年分の対策が含まれており、料金も3万いかないくらいで受講することができた。

 

添削が含まれていなかったり、参考答案がやや完璧ではなかったりするものの、講師が授業の中で直してくれるので問題はなかった。

 

というわけでとにかく、ここは勉強を自分で続ける自信がない人にとって特にオススメできる予備校である。

 

参考までに

資格スクエア

 

高校・大学受験の予備校で武田塾という予備校があるのだが、そこに似てるような気がする(サポートに重点を置いているという意味において)。

 

他にも辰巳法律研究所とかも良かったかな、ここはあんまり覚えてないけど調べてみるといいかも。

 

以上です。

       

 

法律論文が全く書けなかった僕が3ヶ月で合格答案を書けるようになった方法。

f:id:falcon_stay:20190218210701j:plainこんにちは、ブルネロでございます。初投稿です。

 

早速だが、司法試験・予備試験に合格するためには、法律論文というものが書けなければならない。これが書けずしては絶対に受からない。というかこれがほぼメインだ。

 

それにもかかわらず、全く書けない、書く気も起きない、という人は多いのではないだろうか。

 

僕もそうだった。僕は某司法試験予備試験専門予備校に通っていたのだが、はっきり言って全く勉強してなかった。飲み会に明け暮れる、そんな大学生活を過ごしていた。せいぜい大学3年生から基礎講座のようなものを本格的に始めたくらいだ。

 

大学4年の夏にロースクール入試を控える中、大学3年の冬〜春の時点でまだ自力で法律論文など書いたことがない、そんな悲惨な状態だった。

 

ではそんな僕がどうやって論文を難関校ロースクールの合格答案が書けるまでもっていけたのか。

 

あ、一つ言っておくが、これはあくまで短期的なスパンで手っ取り早く書けるようになる方法なだけであって、長期的に頑張れる人には予備校の先生の言うことなどを頼りにやっていっていただければと思う。

 

まず、出来る人に「法律論文はどうやったら書けるようになるんですか。」と質問すると、口を揃えてこう言う。

 

「書けなくてもいいから書いてみることが大事」と。

 

もちろんこれは間違ってないと思うし、そうすることで法的思考力が向上するのは明らかだ。

 

しかし、そうはいっても書き方わかんないし、問題いくら読んでもなんもわからん。考えてるうちに疲れてきて勉強のやる気なくなる。

 

あと、試験まで時間がない。

 

そこでやるべきこと、それは

 

①問題の事案を把握し、参考答案を読む

 

ことだ。

 

予備校に通っていて論文講座などがある人は、事案を把握して講座を受けまくるのでもいい。僕はこちらだった。

 

ちなみにこれは全く基礎知識がない人はやっても意味ないから、適当な予備校の基礎講座とか受けてから実践してほしい。

 

この方法はやる気があまり出ない僕でも出来て、かつ何周かまわしてると書けるようになる。

 

そして次のステップ。

 

②ロー過去や予備の過去問を調べながら答案書いてみる(司法試験の問題はムズいのでまだダメ)

 

これも重要で、これやったら答案を自分の中で組み立てていく感覚をつかむことができる。

 

しかも、調べながら出来るから時間がかかることはあっても書けないことはない。

 

この②の方法は、①がある程度進んだら①と並行してやってよい。むしろその方がより①においても効果的だ。

 

この2つがある程度終了した段階で、自力で問題を解いてみるといい。簡単なやつはもう書けるようになっている。答案の添削とかはこの段階でしてもらえばいい。

 

使うべきオススメの参考書なんかはまた別の記事で紹介します。

 

以上です。